猫を捨てないで下さい
今日、カレンダーをかけかえに園へ行くと、
ねずみ色の物体が、すんげぇ速さで、逃げて 行きました。
あれは、つかまらない・・・
以下 環境省HPより
「愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
ねずみ色の物体が、すんげぇ速さで、逃げて 行きました。
あれは、つかまらない・・・
以下 環境省HPより
「愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの